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遺留分について侵害された分の支払いを求めてする請求。
請求できる期間は、相続開始もしくは遺留分を侵害する遺言の存在を知ったときから1年以内。
もしくは相続開始の時から10年以内。
JR「姫路」駅から徒歩20分 市営バス停「三宅」より徒歩1分 山陽電鉄「亀山」駅より徒歩11分
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