相続放棄

相続を一切相続しないこと

相続財産にマイナス財産(借金)などが多いときによく行われる。

相続開始(被相続人の死)を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要がある。

相続放棄がされた場合には、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。

相続の放棄者であっても、被相続人から特定財産の遺贈を受けたり生命保険金を取得して、相続税の納税義務が生じることがあります。この場合には下記の規程は適用されません。

  1. 生命保険金等の非課税
  2. 死亡退職金の非課税
  3. 債務控除(ただし、相続放棄者が被相続人の葬式費用を負担した場合には、その負担費用の控除が認められます。
  4. 相次相続控除
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