遺言書

遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方法があります。

遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
自筆で
書けるか?
自筆でないといけません。 公証人が作成します。 自筆はもちろん、ワープロも可能。
氏名は自筆となります。
単独で
できるか?
できます。 公証人が作成します。 できます。
作成後、封印してその後封印した後に、公証人、承認公証人、承認とともに署名・押印します。
証人は
必要か?
不要 必要(2名以上)
推定相続人は証人にはなれません。
必要(2名以上)
推定相続人は証人にはなれません。
氏名の
自著は?
必要 必要
遺言者が自著できない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。
必要
押印は
必要か?
認印・拇印でもよい 認印でもよい 認印でもよい
保管は? 各自 公証人役場 各自
手数料 不要 公正証書遺言の手数料参照 11,000円
検認手続 必要 不要 必要
遺言書の開封 家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会のもと開封   家庭裁判所において相続人の立会のもとで開封。

 

ページトップへ